この受講規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人青山まちづくり協議会(以下「当協議会」といいます)が運営する教育プログラム「青山まちづくり新規事業塾」(以下「本プログラム」といいます)およびその派生プログラム(例:「青山女史プロジェクト」等)に関し、受講者の権利義務、運営方法その他必要な事項を定めるものです。
受講を希望される方は、あらかじめ本規約の内容を十分にご確認の上、お申し込みください。

第1条(適用)
1.本規約は、本プログラムに参加するすべての受講者に適用されます。
2.本プログラムの内容は、当協議会が別途定める案内資料または公式ウェブサイト(以下「講座案内等」といいます)に基づき提供されます。
3.内容の変更がある場合、当協議会は事前または事後に速やかに通知し、受講者が受講を継続した場合、その変更に同意したものとみなします。

第2条(開催形式)
1.本プログラムは、青山エリアの会場で実施する対面形式(以下「リアル参加」といいます)と、オンライン会議システムを利用した形式(以下「オンライン参加」といいます)を併用するハイブリッド形式で実施します。
2.リアル参加者は、当協議会が指定する日時・会場に出席するものとし、会場までの交通費・滞在費は自己負担とします。
3.オンライン参加者は、自己の責任と費用において、受講に足る通信環境およびPC等の機器を準備するものとします。
4.感染症・災害・その他やむを得ない事情が生じた場合、当協議会は一部オンライン開催や代替措置を講じることがあります。

第3条(受講資格)
1.本プログラムの趣旨に賛同し、地域課題の解決や新しい価値創出を志す方を対象とします。
2.年齢・性別・職業を問いませんが、主に社会人・起業志向者を想定しています。
3.以下に該当する方は受講をお断り、または資格を取り消すことがあります。
 (1) 反社会的勢力に該当、または関与していると判断される方
 (2) 他の受講者や講師への迷惑・誹謗中傷・勧誘行為等を行う方
 (3) 虚偽の情報を用いて申込みを行った方
 (4) 当協議会が不適切と判断した方

第4条(受講契約の成立)
1.受講希望者は、当協議会所定の方法により申込を行い、申込完了をもって本規約に同意したものとします。
2.当協議会の承認通知をもって契約が成立します。

第5条(受講期間)
受講期間は、当協議会が別途定めるスケジュールによります。

第6条(費用)
1.ただし、実習・展示・販売・制作・フィールドワーク等に伴う実費(材料費・交通費・飲食費等)は受講者の負担とします。
2.派生プログラム(例:「青山女史プロジェクト」)において有料サービスが発生する場合は、別途定める規約に従うものとします。

第7条(受講者の義務)
1.受講者は、本プログラムの目的を理解し、誠実に参加するものとします。
2.受講中は講師および事務局の指示に従い、他の受講者への迷惑行為を行ってはなりません。
3.当協議会の許可なく、本プログラムの講義内容の録音・録画(スクリーンキャプチャを含む)、および配布資料、映像、音声を複製し、またはSNS等に転載・共有する行為を禁止します。
4.受講者が発表・提出する内容は、第三者の知的財産権を侵害してはなりません。

第8条(知的財産権・成果物)
1.本プログラムで使用される教材・講義資料の著作権および知的財産権は、当協議会または提供者に帰属します。
2.受講者が創出したアイデア・企画・成果物の権利は原則本人に帰属しますが、当協議会が共同運営または広報・事業化支援を行う場合は、別途協議の上で権利関係を定めます。
3.他受講者の発案・成果物の無断使用、転載、模倣は禁止します。

第9条(個人情報の取扱い)
1.当協議会は、受講者の個人情報をプライバシーポリシーに基づき適切に管理します。
2.当協議会は、受講風景や成果発表の様子を広報・記録の目的で撮影・掲載する場合があります。
3.受講者は、肖像・発表内容が報道・記録物として使用されることに同意するものとします。

第10条(中途辞退)
受講者が自己都合により受講を辞退・欠席する場合は、速やかに事務局へ連絡するものとします。
当協議会は、辞退・欠席により発生した損失・不利益について一切の責任を負いません。

第11条(契約解除)
当協議会は、受講者が以下のいずれかに該当する場合、受講資格を取り消すことができます。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 他の受講者や関係者への迷惑行為を行った場合
(3) 運営妨害または不正行為を行った場合
(4) 本プログラムの目的に反する行為を行った場合

第12条(免責)
1.当協議会は、受講者の学習成果、事業化、収益化、資格取得等を保証しません。
2.天災地変、感染症、講師の都合等による開催中止・延期について、当協議会は責任を負いません。
3.当協議会が負う損害賠償責任の上限は、受講者が当協議会に対して支払った実費負担額を上限とします。

第13条(変更・中止)
1.当協議会は、社会情勢・安全上の理由等により、講座内容・スケジュール・会場を変更することがあります。
2.不可抗力により開催が困難と判断される場合、当協議会は本プログラムを中止することがあります。

第14条(規約の変更)
当協議会は、合理的な必要がある場合、本規約を改定することができ、公式ウェブサイト上での公示をもって効力を発生します。

第15条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本プログラムに関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第16条(お問い合わせ窓口)
一般社団法人 青山まちづくり協議会 運営事務局
所在地:東京都港区南青山5-1-18 ボヌール青山 4B
E-mail:info@aoyama-hub.or.jp